C 補足条文刑法
劇場責任者の不作為と公然わいせつ共犯
劇場の責任者が、出演者の公然わいせつ行為を目撃しながら、軽く注意をしただけで公演を止めず、同行為の継続を容易にしたときは、出演者に対する不作為による幇助として、公然わいせつ罪の共犯が成立し得る。
劇場の責任者は、公演の主催・管理者として出演者の公然わいせつ行為を阻止すべき立場にあり、軽く注意しただけでは阻止の措置を尽くしたことにならない。
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