司法試験短答式知識整理

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A 必須その他刑法

正犯の構成要件不該当・違法阻却と教唆

制限従属性説によれば、正犯の行為が構成要件に該当しない場合(居住者の承諾を得て住居に立ち入った場合など)や、違法性阻却事由が認められる場合には、教唆犯は成立しない。

最判昭和58年4月8日(刑集37巻3号215頁)は、「侵入」とは管理権者の意思に反して立ち入ることをいうとした。居住者の承諾を得た平穏な立入りは「侵入」に当たらない。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑法第6問(共犯の従属性)