A 必須その他刑法
幇助の因果関係
幇助犯の成立には、幇助行為と正犯の実行行為との間に因果関係が必要であり、幇助行為が正犯の犯行を物理的または心理的に容易にしたことを要する。
最決平成25年4月15日(刑集67巻4号437頁)は、従犯とは、他人の犯罪に加功する意思をもって、有形、無形の方法によりこれを幇助し、他人の犯罪を容易ならしむるものであるとした。
平成25年4月15日最高裁第三小法廷刑集67巻4号437頁(危険運転致死傷幇助被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成25年4月15日 | 刑集67巻4号437頁 | 危険運転致死傷幇助被告事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第13問(幇助犯) |
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