司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

間接幇助の可罰性

犯行に必要な用具を第三者を介して正犯に提供した場合(間接幇助)であっても、幇助犯が成立しうる。

間接教唆(刑法61条2項)と異なり間接幇助には明文の処罰規定がないが、判例は間接幇助についても幇助犯の成立を認める。

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関連条文

刑法第62条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年刑法第11問(共犯)