条文・判例・学説を体系的に整理
犯行に必要な用具を第三者を介して正犯に提供した場合(間接幇助)であっても、幇助犯が成立しうる。
間接教唆(刑法61条2項)と異なり間接幇助には明文の処罰規定がないが、判例は間接幇助についても幇助犯の成立を認める。
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