A 必須判例刑法
既に犯意を有する者への教唆と幇助
既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対してその実行を勧め、これによってその者の決意が強固になった場合、幇助犯は成立し得るが教唆犯は成立しない。
最判昭和26年12月6日(刑集5巻13号2485頁)は、教唆は一定の犯罪を実行する決意を相手方に生ぜしめるものであれば足りるとした。決意を強固にした場合は、精神的な幇助となり得る。
昭和26年12月6日最高裁第一小法廷刑集5巻13号2485頁(物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反各教唆)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和26年12月6日 | 刑集5巻13号2485頁 | 物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反各教唆 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2022年 | 刑法 | 第11問(共犯) |
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