司法試験短答式知識整理

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C 補足判例刑法

間接幇助(幇助の幇助)の成否

凶器を他人に提供し、その他人が正犯者に同凶器を更に提供して、正犯者が同凶器を用いて犯行に及んだ場合には、正犯者の犯行を間接的に幇助したものとして幇助犯が成立し得る(間接幇助)。

最決昭和44年7月17日は、わいせつ映画フィルムを順次貸与し、最後に借り受けた者が公然陳列した事案で、最初の貸与者に正犯の犯行を間接に幇助した従犯の成立を認めた。

昭和44年7月17日最高裁第一小法廷刑集23巻8号1061頁(猥せつ図画公然陳列幇助)

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関連条文

刑法第62条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和44年7月17日刑集23巻8号1061頁猥せつ図画公然陳列幇助

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第3問(幇助犯の成立要件)
予備試験2026年刑法第10問(幇助犯の成立要件)