C 補足判例刑法
間接幇助(幇助の幇助)の成否
凶器を他人に提供し、その他人が正犯者に同凶器を更に提供して、正犯者が同凶器を用いて犯行に及んだ場合には、正犯者の犯行を間接的に幇助したものとして幇助犯が成立し得る(間接幇助)。
最決昭和44年7月17日は、わいせつ映画フィルムを順次貸与し、最後に借り受けた者が公然陳列した事案で、最初の貸与者に正犯の犯行を間接に幇助した従犯の成立を認めた。
昭和44年7月17日最高裁第一小法廷刑集23巻8号1061頁(猥せつ図画公然陳列幇助)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年7月17日 | 刑集23巻8号1061頁 | 猥せつ図画公然陳列幇助 |
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