B 重要条文刑法
必要的共犯と教唆・幇助
ある犯罪が成立するについて当然予想されその成立のために欠くことができない関与行為について正犯として処罰する規定がない場合、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆又は幇助として処罰されることは当然ではない。
必要的共犯の対向犯において、一方のみを処罰する規定がある場合、処罰されない側を教唆犯・幇助犯として処罰することは原則としてできない(立法者意思)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
ある犯罪が成立するについて当然予想されその成立のために欠くことができない関与行為について正犯として処罰する規定がない場合、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆又は幇助として処罰されることは当然ではない。
必要的共犯の対向犯において、一方のみを処罰する規定がある場合、処罰されない側を教唆犯・幇助犯として処罰することは原則としてできない(立法者意思)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。