司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文刑法

幇助の意思(片面的幇助)

幇助犯の成立には、幇助者に正犯者の行為を認識してこれを幇助する意思があれば足り、正犯者が幇助者の幇助行為を認識している必要はない(片面的幇助)。

幇助の故意があれば足り、正犯者が幇助行為を認識していることは要しないと解されている。

トピック

関連条文

刑法第62条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第3問(幇助犯の成立要件)
予備試験2026年刑法第10問(幇助犯の成立要件)