司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文刑法

不作為による幇助の成否(成立し得る)

幇助犯は、作為だけでなく、不作為によっても成立し得る(不作為による幇助)。

幇助は正犯の実行行為を容易にする行為をいい、正犯の犯行を阻止すべき義務のある者がこれを放置する不作為によっても成立し得ると解されている。

トピック

関連条文

刑法第62条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第3問(幇助犯の成立要件)
予備試験2026年刑法第10問(幇助犯の成立要件)