条文・判例・学説を体系的に整理
他人に特定の住居への侵入窃盗を唆したが正犯がこれを断念し、その後の別の住居における侵入強盗が教唆と因果関係を欠く場合には、教唆者に住居侵入罪及び窃盗罪の教唆犯は成立しない。
教唆犯の成立には、教唆に基づいて正犯が犯罪を実行したことが必要である(刑法61条1項)。
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