A 必須判例刑法
共謀共同正犯の共同犯行の認識
共謀共同正犯が成立するためには、数人相互の間に実行行為者の犯行の認識だけでなく、共同犯行の認識があることが必要である。
最大判昭和33年5月28日(練馬事件)は、二人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をしたことを要するとした。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 刑法 | 第12問(共謀共同正犯) |
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