A 必須判例刑法
共謀共同正犯の成立要件
共謀共同正犯の成立には、実行行為に直接関与することや実行行為者に対する指揮命令は必須ではなく、直接の指示がなくても黙示的な意思の連絡があれば成立し得るし、謀議の日時・場所や実行の方法、各人の分担役割などの詳細を認定することも必要ではない。
最大判昭和33年5月28日(刑集12巻8号1718頁、練馬事件)は、謀議の日時・場所や各人の分担役割等の詳細の判示は不要とした。最決平成15年5月1日(スワット事件)は、黙示的な意思の連絡で共謀を認めた。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成15年5月1日 | 刑集57巻5号507頁 | 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 刑法 | 第12問(共謀共同正犯) |
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