A 必須判例刑法
承継的共同正犯の成否
他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に共謀加担した者は、共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加担前に既に生じていた傷害結果については、傷害罪の共同正犯としての責任を負わず、共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって傷害の発生に寄与したことについてのみ責任を負う。
最決平成24年11月6日の判示である。共謀加担後の暴行で傷害を相当程度重篤化させた事案でも、加担前の傷害結果については責任を負わないとした。
平成24年11月6日最高裁第二小法廷刑集66巻11号1281頁(傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年11月6日 | 刑集66巻11号1281頁 | 傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第19問(共犯) |
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