A 必須条文刑法
同時傷害の特例と共犯
刑法207条の同時傷害の特例は共謀加担の事案にも適用されうるとする見解があり、その根拠の一つとして、後行者が先行者と意思の連絡なく暴行を加えた場合には同条により傷害結果の責任を負うのに、共謀して加担した場合に責任を負わないとすれば、共謀加担した者が有利に扱われることになり不均衡であることが挙げられる。
最決令和2年9月30日(刑集74巻6号669頁)は、途中から共謀が成立していても、刑法207条を適用しないとすれば不合理で、共謀関係がない場合との均衡を失するとした。
令和2年9月30日最高裁第二小法廷刑集74巻6号669頁
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