A 必須判例刑法
同時傷害の特例
刑法207条の同時傷害の特例は、共謀加担後の共同正犯にも適用されうる。
最決令和2年9月30日(刑集74巻6号669頁)は、傷害が共謀加担前後のいずれの暴行によって生じたか不明で、各暴行が同一機会に行われ、後行者自身の暴行にも当該傷害を生じさせ得る危険性がある場合に207条の適用を認めた。後行者は自己の暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り責任を免れないが、加担前に生じたことが確定した傷害を当然に承継するものではない。
令和2年9月30日最高裁第二小法廷刑集74巻6号669頁
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