B 重要その他刑法
同時傷害特例適用への批判
先行者に傷害結果について傷害罪が成立する場合に傷害結果について責任を負う者が誰もいなくなるわけではないことは同時傷害の特例を承継的共犯の場面に適用する見解に対する批判となりうる。
先行者に傷害罪が成立すれば、刑法207条を後行者に適用しなくても、傷害結果について責任を負う者がいることになるからである。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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