司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ9,682 / 14,461次へ
B 重要その他刑法

同時傷害特例適用への批判

先行者に傷害結果について傷害罪が成立する場合に傷害結果について責任を負う者が誰もいなくなるわけではないことは同時傷害の特例を承継的共犯の場面に適用する見解に対する批判となりうる。

先行者に傷害罪が成立すれば、刑法207条を後行者に適用しなくても、傷害結果について責任を負う者がいることになるからである。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年刑法第19問(承継的共同正犯)
予備試験2017年刑法第11問(承継的共同正犯)