条文・判例・学説を体系的に整理
承継的共同正犯を否定する見解に対しては後行者に対する傷害罪の成立範囲が狭く過ぎるとの批判が可能である。
傷害が加担の前後いずれの暴行によるか不明な場合、後行者は暴行罪にとどまるからである。
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