A 必須その他刑法
承継加担後の傷害発生の因果立証と責任
共犯は自己の行為と因果関係を有する結果についてのみ責任を負うとする見解でも、傷害結果が共謀加担後の暴行により生じたことが証拠上明らかであれば、後行者に傷害罪の共同正犯が成立する。
この見解は、加担後の行為との因果関係が証明された結果については責任を認めるもので、傷害結果への帰責を一般的に否定するものではない。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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