A 必須判例刑法
順次共謀
順次共謀の形式でも共謀共同正犯は成立し得る。
最大判昭和33年5月28日(練馬事件)は、数人が同一場所に会し一個の共謀をすることを要せず、数人の間で順次共謀が行われた場合も、すべての者の間に共謀が行われたと解されるとした。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
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