条文・判例・学説を体系的に整理
中止犯の場合、刑は必要的に減軽または免除される。
刑法43条ただし書は、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者が、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除すると定める(中止犯。刑の必要的減免)。犯罪が既遂に達した場合には、未遂(中止犯)の規定は適用されない。
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