条文・判例・学説を体系的に整理
被害者の傷害が軽微であったが、行為者が致命傷を与えたものと信じ込んでその場を立ち去った場合には、結果の発生を防止するための行為をしておらず、中止犯は成立しない。
実行未遂の場合の中止には、結果の発生を防止する積極的な行為を要する(刑法43条ただし書)。
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