司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

結果防止の真摯な努力と中止犯

致命傷を与えたと思いつつ、通行人に「あそこに怪我人がいるから、あとはよろしく」とだけ告げて立ち去った場合、被害者がその通行人の手配した救急車で救命されても、行為者自身が結果の発生を防止するための真摯な努力をしたものに当たらず、中止犯は成立しない。

他人の助力を求める場合でも、行為者自身の真摯な努力が必要と解される。

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関連条文

刑法第43条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑法第11問(中止犯)