B 重要判例刑法
空気注射と殺人未遂罪
具体的危険説によれば、人を殺そうとして客観的には死の結果を引き起こさない量の空気を血管内に注射した場合でも、一般人の認識を基準に死の危険性が認められれば殺人未遂罪が成立しうる。
最判昭和37年3月23日(刑集16巻3号305頁)は、注射された空気の量が致死量以下でも、身体的条件等によっては死の結果発生の危険が絶対にないとはいえないとした原判決を肯認した。
昭和37年3月23日最高裁第二小法廷刑集16巻3号305頁(殺人未遂)
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