B 重要その他刑法
具体的危険説と毒薬の誤信
具体的危険説によれば、一般人ならば明らかに砂糖と分かる黒糖を毒薬と思い込んで飲ませた場合、行為者の誤認した事情は判断基礎に含めず、一般人の認識を基準に危険性を判断する。
毒薬と思い込んだだけでは毒薬が存在するという事実を認識したことにならず、誤信それ自体は判断の基礎に入らない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
具体的危険説によれば、一般人ならば明らかに砂糖と分かる黒糖を毒薬と思い込んで飲ませた場合、行為者の誤認した事情は判断基礎に含めず、一般人の認識を基準に危険性を判断する。
毒薬と思い込んだだけでは毒薬が存在するという事実を認識したことにならず、誤信それ自体は判断の基礎に入らない。
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