B 重要その他刑法
具体的危険説と行為者の特別認識
具体的危険説では、行為者が特に認識した事情も判断の基礎とされるので、結果を引き起こす特別な事情を認識している行為者による行為には結果発生の危険性が認められ、その事情を認識していない行為者による行為には結果発生の危険性が認められない場合がある。
具体的危険説は、一般人が認識し得た事情のほか、行為者が特に認識した事情も判断の基礎とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
具体的危険説では、行為者が特に認識した事情も判断の基礎とされるので、結果を引き起こす特別な事情を認識している行為者による行為には結果発生の危険性が認められ、その事情を認識していない行為者による行為には結果発生の危険性が認められない場合がある。
具体的危険説は、一般人が認識し得た事情のほか、行為者が特に認識した事情も判断の基礎とする。
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