A 必須条文刑法
法律の錯誤
法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状によりその刑を減軽することができ(刑法38条3項ただし書による法律上の減軽)、法律上刑を減軽する場合であっても、さらに酌量減軽(66条・67条)をすることができる。
刑法38条3項ただし書・66条・67条による。
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法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状によりその刑を減軽することができ(刑法38条3項ただし書による法律上の減軽)、法律上刑を減軽する場合であっても、さらに酌量減軽(66条・67条)をすることができる。
刑法38条3項ただし書・66条・67条による。
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