条文・判例・学説を体系的に整理
法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできず、情状によりその刑を減軽することができるにとどまり、その刑を免除することはできない。
刑法38条3項ただし書は、刑の減軽のみを定める。
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