司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

第三者の名誉も害する文書掲示と同意

同意した者と同意していない者の双方を名指しして不倫関係にあった旨の虚偽の事実を摘示する文書を掲示した場合は、同意していない者との関係で名誉毀損罪が成立する。

名誉は個人的法益であり、同意した者については名誉毀損罪は成立しない。

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関連条文

刑法第230条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑法第3問(被害者の同意)