A 必須判例刑法
保険金騙取目的の傷害と被害者の承諾
保険金を騙取する目的で被害者の承諾を得てその身体に傷害を負わせた場合、承諾は違法な目的に利用するために得られた違法なものであり、傷害行為の違法性を阻却せず、傷害罪が成立する。
最決昭55.11.13(刑集34巻6号396頁)の判示による。
昭和55年11月13日最高裁第二小法廷刑集34巻6号396頁(再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和55年11月13日 | 刑集34巻6号396頁 | 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告 |
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