A 必須判例刑法
宗教行為と正当業務行為
宗教行為として行われた加持祈祷であっても、他人の生命・身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たり、これにより被害者を死亡させた場合は、信教の自由の保障の限界を逸脱したものとして傷害致死罪で処罰され、刑法35条の正当な業務行為として違法性が阻却されることはない。
最大判昭和38年5月15日(刑集17巻4号302頁)は、加持祈祷による致死の事案で、信教の自由の保障の限界を逸脱するとし、刑法35条の正当な業務行為とも認めなかった。
昭和38年5月15日最高裁大法廷刑集17巻4号302頁(傷害致死)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年5月15日 | 刑集17巻4号302頁 | 傷害致死 |
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