B 重要その他刑法
虚偽告訴の被告人と名誉毀損の防御
虚偽告訴罪で起訴された者が公判廷において被告訴人の名誉を毀損する虚偽の事実を公然と摘示した場合、防御権の行使の限度を超えており名誉毀損罪が成立しうる。
被告人としての防御権の行使の限度を超え、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されることはない。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
虚偽告訴罪で起訴された者が公判廷において被告訴人の名誉を毀損する虚偽の事実を公然と摘示した場合、防御権の行使の限度を超えており名誉毀損罪が成立しうる。
被告人としての防御権の行使の限度を超え、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されることはない。
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