B 重要判例刑法
争議行為と建造物侵入罪
勤労者の争議行為に際し人の看守する建造物に看守者の意思に反して侵入した場合、法令による行為として違法性が阻却されるものではなく、建造物侵入罪が成立し得る。
最大判昭和48年4月25日(刑集27巻3号418頁、国鉄久留米駅事件)は、争議行為の際の信号所への侵入行為が刑法上の違法性を欠くものでないとした。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻3号418頁(住居侵入、公務執行妨害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年4月25日 | 刑集27巻3号418頁 | 住居侵入、公務執行妨害 |
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