B 重要その他刑法
緊急避難の法的性格と正当防衛
緊急避難を違法性阻却事由と解する見解によれば、緊急避難に当たる行為は適法で「不正」の侵害に当たらないから、これに対して正当防衛は成立し得ず緊急避難が成立し得るにとどまり、責任阻却事由と解する見解によれば、緊急避難に当たる行為も違法であるから、これに対して正当防衛が成立し得る。
刑法36条1項・37条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
緊急避難を違法性阻却事由と解する見解によれば、緊急避難に当たる行為は適法で「不正」の侵害に当たらないから、これに対して正当防衛は成立し得ず緊急避難が成立し得るにとどまり、責任阻却事由と解する見解によれば、緊急避難に当たる行為も違法であるから、これに対して正当防衛が成立し得る。
刑法36条1項・37条1項による。
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