B 重要判例刑法
防衛行為の第三者への結果と誤想防衛
防衛行為の結果が急迫不正の侵害を行う者以外の第三者に生じた場合、第三者に対する行為は客観的には正当防衛にも緊急避難にも当たらないが、行為者が主観的には正当防衛と認識して行為している以上、いわゆる誤想防衛の一種として故意責任を肯定することはできない(大阪高判平14.9.4)。
大阪高判平成14年9月4日(判タ1114号293頁)は、第三者への侵害は正当防衛でも緊急避難でもないが、主観的には正当防衛と認識している以上、故意非難を向け得る主観的事情はなく、過失責任を問い得るにとどまるとした。
平成14年9月4日大阪高裁判タ1114号293頁
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