A 必須判例刑法
侵害の予期・憤激と急迫性・防衛の意思
侵害があらかじめ予期されていたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるものではなく、また、相手の加害行為に対し憤激又は逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものではない。
最判昭46.11.16(刑集25巻8号996頁)の判示による。
昭和46年11月16日最高裁第三小法廷刑集25巻8号996頁(殺人)
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条文・判例・学説を体系的に整理
侵害があらかじめ予期されていたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるものではなく、また、相手の加害行為に対し憤激又は逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものではない。
最判昭46.11.16(刑集25巻8号996頁)の判示による。
昭和46年11月16日最高裁第三小法廷刑集25巻8号996頁(殺人)
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