A 必須条文刑法
正当防衛の要件
正当防衛が成立するためには、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為であることが必要である。
刑法36条1項は、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しないと規定している。
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正当防衛が成立するためには、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為であることが必要である。
刑法36条1項は、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しないと規定している。
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