B 重要判例刑法
自招侵害の正当防衛の成立可能性
相手方を挑発して相手方による侵害を自ら招いた者が反撃した場合でも、相手の攻撃が先行行為の程度を大きく超えるなどの事情があれば、正当防衛が成立する余地がある(常に否定されるわけではない)。
最決平20.5.20(刑集62巻6号1786頁)参照。
平成20年5月20日最高裁第二小法廷刑集62巻6号1786頁(傷害被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
相手方を挑発して相手方による侵害を自ら招いた者が反撃した場合でも、相手の攻撃が先行行為の程度を大きく超えるなどの事情があれば、正当防衛が成立する余地がある(常に否定されるわけではない)。
最決平20.5.20(刑集62巻6号1786頁)参照。
平成20年5月20日最高裁第二小法廷刑集62巻6号1786頁(傷害被告事件)
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