A 必須判例刑法
侵害の予期と急迫性
侵害が予期されていたとしても、単に予期された侵害を避けなかったにとどまる限り侵害の急迫性は失われず正当防衛が成立し得るが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、侵害の急迫性の要件を欠く。
最決昭52.7.21(刑集31巻4号747頁)は、36条が侵害の急迫性を要件とするのは予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではないから、侵害が予期されたとしても直ちに急迫性が失われるわけではないが、単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を充たさないとした。
昭和52年7月21日最高裁第一小法廷刑集31巻4号747頁(兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和52年7月21日 | 刑集31巻4号747頁 | 兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。