A 必須判例刑法
強盗に対する押し倒しの相当性
ナイフを突き付けて現金を要求した者の胸付近を手で押して逃げた行為は、強盗に対する防衛行為として相当であり、相手に傷害を負わせたとしても、正当防衛が成立する。
防衛手段として相当性を有する以上、反撃により生じた結果が侵害されようとした法益より大であっても、正当防衛でなくなるものではない(最判昭44.12.4刑集23巻12号1573頁)。
昭和44年12月4日最高裁第一小法廷刑集23巻12号1573頁(傷害)
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