A 必須判例刑法
監禁からの脱出と正当防衛
監禁されている者が、監禁場所から脱出するために、見張りの顔面を1回殴打して逃げた行為は、継続犯である監禁による侵害が継続しており、防衛行為として相当であるから、正当防衛が成立する。
監禁は継続犯であり、監禁状態が続く限り侵害は継続している。脱出のための反撃が防衛手段として相当性を有すれば、正当防衛が成立する(最判昭44.12.4刑集23巻12号1573頁参照)。
昭和44年12月4日最高裁第一小法廷刑集23巻12号1573頁(傷害)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。