条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗の被害者が、犯人を見失った翌日、窃取された場所から離れた路上で犯人が立ち去った自動車を取り戻す行為は、侵害の急迫性を欠き、正当防衛は成立しない。
窃盗の侵害が既に終了し、犯人が一応の支配を確立した後の行為であるから、侵害の急迫性を欠く。
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