条文・判例・学説を体系的に整理
避難行為から生じた害が避難行為により避けようとした害の程度を超える場合でも、危難を回避する方法がその避難行為以外に存在しなかったときは、過剰避難として刑の減軽又は免除の対象になり得る。
刑法37条1項ただし書の定めによる(過剰避難)。
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