A 必須判例刑法
緊急避難の危難の現在性の意義
緊急避難の「現在の危難」は、正当防衛の「急迫」と同様に、法益の侵害が現に存在するか、又は間近に押し迫っていることをいい、侵害が現実に存在していることを要しない。
最判昭和24年8月18日(刑集3巻9号1465頁)の判示である。
昭和24年8月18日最高裁第一小法廷刑集3巻9号1465頁(傷害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和24年8月18日 | 刑集3巻9号1465頁 | 傷害 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。