条文・判例・学説を体系的に整理
刑法36条にいう「不正」とは、違法であることを意味し、侵害が全体としての法秩序に反することをいう(有責であることを要しない)。
違法性は客観的に判断され、侵害者に責任能力や過失があることを要しない。
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