A 必須判例刑法
正当防衛の急迫性と法益侵害の危険
刑法36条にいう「急迫」とは、法益が侵害される危険が切迫していることをいい、被害の現在性を意味するものではない。
最判昭和24年8月18日(刑集3巻9号1465頁)の判示である。
昭和24年8月18日最高裁第一小法廷刑集3巻9号1465頁(傷害)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
刑法36条にいう「急迫」とは、法益が侵害される危険が切迫していることをいい、被害の現在性を意味するものではない。
最判昭和24年8月18日(刑集3巻9号1465頁)の判示である。
昭和24年8月18日最高裁第一小法廷刑集3巻9号1465頁(傷害)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。