A 必須条文刑法
正当防衛の対象となる「権利」
刑法36条にいう「権利」には、生命、身体、自由のみならず名誉や財産といった個人的法益が含まれ、自己の財産権への侵害に対し相手の身体の安全を侵害する反撃行為に及んでも、防衛手段としての相当性を有する限り正当防衛となり得る。
最判昭44.12.4は、反撃行為が防衛手段として相当性を有する限り正当防衛となり得るとした。
昭和44年12月4日最高裁第一小法廷刑集23巻12号1573頁(傷害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年12月4日 | 刑集23巻12号1573頁 | 傷害 |
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