A 必須条文刑法
第三者の物を用いた反撃と緊急避難
急迫不正の侵害を受けて第三者の所有物を用いて反撃し同所有物を損壊した場合、第三者との関係では緊急避難が成立する余地がある。
正当防衛(刑法36条1項)は「急迫不正の侵害に対して」する行為であり、不正の侵害をしていない第三者の所有物の損壊はこれに当たらない。緊急避難(37条1項)は、害を受ける者が危難を生じさせた者であることを要件としない。
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