条文・判例・学説を体系的に整理
緊急避難が違法性阻却事由であると考えた場合、緊急避難と認められる適法な行為に対して正当防衛が成立することはない。
適法な行為は、正当防衛の要件である「急迫不正の侵害」(刑法36条1項)に当たらないからである。
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