A 必須条文刑法
緊急避難の補充性
緊急避難が成立するためには、当該第三者の法益を侵害したことによって初めて現在の危難を避けることができたという関係が必要である。
他に危難を避ける方法がある場合には補充性を欠き緊急避難は成立しない。最大判昭24.5.18(刑集3巻6号772頁)は、「「已ムコトヲ得ザルニ出デタル」というのは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、かかる行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する」とした。
昭和24年5月18日最高裁大法廷刑集3巻6号772頁(脅迫)
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