A 必須その他刑法
自然現象と正当防衛・緊急避難
自然現象によって生じた法益侵害を避けるために第三者の法益を侵害した場合、緊急避難が成立する余地があるが、正当防衛は成立しない。
自然現象による危険は「現在の危難」(刑法37条1項)には当たり得るが、「不正の侵害」(36条1項)には当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
自然現象によって生じた法益侵害を避けるために第三者の法益を侵害した場合、緊急避難が成立する余地があるが、正当防衛は成立しない。
自然現象による危険は「現在の危難」(刑法37条1項)には当たり得るが、「不正の侵害」(36条1項)には当たらない。
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